休業協力金の給付対象となる業種
休業要請は行われないが協力金給付対象となる業種
1.食事提供施設
飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋、屋形船
※営業時間は5:00〜20:00(酒類提供は19:00迄)
※宅配、テイクアウトを行っていても給付対象
2. 住宅・宿泊施設
ホテル、旅館、民泊
※カプセルホテル、共同住宅、寄宿舎、下宿、ラブホテル、ウィークリーマンションは給付対象外
休業要請は行われないが協力金給付対象となる業種
1.食事提供施設
飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋、屋形船
※営業時間は5:00〜20:00(酒類提供は19:00迄)
※宅配、テイクアウトを行っていても給付対象
2. 住宅・宿泊施設
ホテル、旅館、民泊
※カプセルホテル、共同住宅、寄宿舎、下宿、ラブホテル、ウィークリーマンションは給付対象外
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